🌸譲渡所得について

資産を売却するなら、雑所得ではなく譲渡所得にした方がよい。

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

総合課税と分離課税

土地、建物、株式が分離課税にあたる。他はほとんどが総合課税。
総合課税は配当控除と関係あり。

短期譲渡所得と長期譲渡所得

譲渡所得にあたる資産を取得した日(取得日)から5年以内のものは、短期譲渡所得になる。5年超えのものは、長期譲渡所得になる。
取得日は取得費を算出するために必要だが、取得日が不明の場合は売った金額の5%相当額を取得費とする。

計算式

収入 – ( 取得日 + 譲渡費用 ) = 譲渡益

譲渡益 – 特別控除額 = 譲渡所得金額

特別控除額は500,000。
譲渡所得金額が0もしくはマイナスなら、課税対象外。

注意点

譲渡所得の特別控除額は50万だが、1個や1組の売却で30万を超えるものがあれば課税対象となる。
※他の資産をまとめて売却したときに合計30万を超えることは、1組にあたらない。